認定制度
歯科衛生士認定制度規程
(目的)
第1条 近年の歯科医療の発展にともない、歯科衛生士業務は先進かつ高度な知識を必要としている。特に口腔インプラント治療に対する歯科衛生士への研修は、今後さらに充実していくことが望まれている。本制度は歯科先端技術や知識の確保、口腔インプラント学の研鑽を図り、もって国民福祉の向上に貢献できる歯科衛生士を育成することを目的とする。(申請条件)
第2条 認定歯科衛生士の認定を受けようとする者は、申請時に以下の各号すべてに該当することを要する。- 日本国歯科衛生士資格を有すること
- 歯科臨床に従事していること
- 日本歯科先端技術研究所正会員もしくは衛生士部会会員であること
- 日本歯科先端技術研究所が定める所定の研修を修了していること
- 日本歯科先端技術研究所の推薦があること
(申請)
第3条 認定歯科衛生士の認定を受ける者は、所定の書式に記入し、事務局へ送付すること。(試験)
第4条 認定歯科衛生士の認定を受ける者は、所定研修を受講修了し、確認試験を受験すること。研修 及び試験の細目は理事会にて定める。(登録)
第5条 認定歯科衛生士の認定を受ける者は、登録料を納付すること。(資格更新)
第6条 認定歯科衛生士は5年毎に更新を受けなければならない。更新には申し合わせに定める単位を取得し、日先研の推薦があることを必須とする。更新を受けるものは更新料を納付すること。(資格喪失)
第7条 認定歯科衛生士は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。- 本人が資格の辞退を申し出たとき
- 歯科衛生士の免許を喪失したとき
- 本会会員の身分を喪失したとき
- 理事会で認定歯科衛生士として不適当と認められたとき
- 認定歯科衛生士資格の更新を怠ったとき
(補則)
第8条 この規程を改正する場合には、理事会の承認を得なければならない。2 この規程に定めるもののほか、本制度実施に関し必要な事項は、施行細則ならびに附則に定める。
(附則)
- 平成25年3月までを暫定期間とする。
- 平成24年度は、申請条件4に定める研修とは以下のとおりとする。
認定研修Ⅰ:平成24年2月5日開催のセミナー講習
(本年は関東での開催・次年度以降は各地区において開催)
認定研修Ⅱ:平成24年3月11日開催のセミナー講習
(本年は関東での開催・次年度以降は各地区において開催)
認定研修Ⅲ:平成24年3月18日開催の学術講演会・市民公開講座
(毎年、2月もしくは6月開催の学術講演会参加を条件とする) - 平成24年度は3月18日学術講演会終了後に確認試験を開催する。
- この規程は、令和5年1月1日一部改正。