認定制度
インプラント認証医・認定医・指導医
認定制度規程
(目的)
第1条 本規程は、高度先進医療、特に口腔インプラント学の専門知識と経験を有する歯科医師を育成すると共に、口腔インプラント医療の水準の向上と発展を図り、地域社会の福祉に貢献できることを目的とする。(種別)
第2条 前記の目的を達成するために公益社団法人日本歯科先端技術研究所(以下「日先研」という。)は、認証医・認定医および指導医を制定し、認定証を交付する。(認証医の条件)
第3条 認証医の認定を受けるものは、申請時に下記の条件のうち、少なくとも2号以上を満たし、会長もしくは理事の推薦を受けることを要する。- 日本国歯科医師免許を有すること
- 日先研84 ・100時間もしくは112・115単位研修コース・学会認定講習会もしくはそれに準ずる研修の修了者であること
- 関連学会での発表・論文・著書等の業績が臨床経験と同等以上と認められること
- 日先研に貢献があると認められたもの
- 友好施設に所属しその施設の代表者(代表者は日先研の指導医資格者で本規程ならびに施行細則を遵守したものでなければならない)の推薦をえられること
(認証医の申請手続)
第4条 認証医の認定を受けようとするものは、次に定める申請書類に審査料1万円を添えて認定委員会に提出しなければならない。なお、認定講習会受講生は審査料を免除する。*認証医試験申請書(履歴書を含む)
(認定医の条件)
第5条 認定医の認定を受けるものは、申請時に下記の条件のうち、少なくとも3号以上を満たし、会長もしくは地区会長ならびに他理事1名の推薦を受けることを要する。- 日本国歯科医師免許を有すること
- 5年以上継続して日先研会員であること
- 口腔インプラントの臨床経験が5年以上あること
- 日先研84 ・100時間もしくは112・115単位研修コース・学会認定講習会もしくはそれに準ずる研修の修了者であること
- 関連学会での発表・論文・著書等の業績が臨床経験と同等以上と認められること
- 日先研ならびに口腔インプラント学に貢献があると認められたもの
- 友好施設に所属しその施設の代表者(代表者は日先研の指導医資格者で本規程ならびに施行細則を遵守したものでなければならない)の推薦をえられること
(認定医の申請手続)
第6条 認定医の認定を受けようとするものは、次に定める申請書類に審査料1万円を添えて認定委員会に提出しなければならない。*認定医試験申請書(履歴書を含む)
(指導医の条件)
第7条 指導医の認定を受ける者は、次の各号の条件のうち、1)を必須とし少なくとも3号以上を満たし、会長または地区会長ならびに他理事2名の推薦を受けたものとする。- 認定医として3年以上経過したものであり、申請時に認定医の資格を有するもの
- 10年以上継続して日先研会員であること
- 口腔インプラントの臨床経験が10年以上あること
- 関連学会で論文等の業績が臨床経験と同等以上であると認められること
- 日先研ならびに口腔インプラント学に貢献があると認められたもの
(指導医の申請手続)
第8条 指導医の認定を受けようとするものは、次に定める申請書類に審査料1万円を添えて認定委員会に提出しなければならない。*指導医申請書(履歴書含む)
(試 験)
第9条 認証医、認定医および指導医の認定に際して、試験を課する。試験は年1回とする。ただし必要に応じて開催することができる。
試験はコンピューターによるケースプレゼンテーションを含むものとする。
試験は第11条で定める認定委員会で行い合否を決定する
(認定証)
第10条 試験に合格したものは認定料5万円を納付し、理事会で承認する。その後、総会において報告し、認証医、認定医あるいは指導医の認定証が交付され、会報に掲載される。 (認定講習会受講者は、認証医認定料5万円を免除する。)(認定委員)
第11条 認定委員は指導医で、かつ第5条の各号を全て満たすものでなければならない。(認定委員会)
第12条 認定委員は5名とし、任期は本会役員の任期に準ずる。委員は会長が指名し、委員長は互選とし、理事会の承認を得なければならない
(認定委員会の成立)
第13条 認定委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する。(認証医・認定医・指導医の更新)
第14条 認証医、認定医および指導医の資格は、5年毎に更新しなければならず、5年間において、以下の項目のうち、認証医は3項以上、認定医・指導医は4項目をすべて満たさなければならない。指導医は更新時において認定医でなければならない。なお、満70歳を超えるものは終身認定医、終身指導医としてこれを免除する。更新対象者は同年3月開催の理事会までに更新書類を提出し、理事会と同時開催される認定委員会の承認を必要とする。
- 更新時において継続して日先研の会員であること
- 認定後の5年間において、更新用教育講座の指定を受けた学術行事(年2回総会時に開催される学術講演会・本会が事前把握できる地区学術研修会)に少なくとも5回以上参加していること。
- 継続してインプラント治療を実践していること
(少なくとも10症例の症例写真を提示でき、1症例以上の詳細な症例報告をすること) - 会長もしくは地区会長ならびに他理事1名の推薦を得られること
(資格の喪失)
第15条 認証医・認定医および指導医は、次の理由によりその資格を喪失する。 資格喪失については認定委員会で協議し、理事会の議を得るものとする。- 正当な理由を付して資格の辞退を申し出たとき
- 更新しなかったとき
- 歯科医師免許を喪失したとき
- 認定委員会で不適当と認めたとき
- 日先研会員の資格を喪失したとき
(研修カリキュラム)
第16条 日先研における研修カリキュラムは高度先端医療の診断と治療のための医療技能を修得されると共に、他科からの要請にたいして適切な指示を与えることのできる能力を養成することを目的とする。(カリキュラムの編成)
第17条 研修カリキュラムは、次の各号に準じて編成されなければならない。
- 高度先端医療の診断と医療に関すること
- 全人的医療の実践と研究に従事すること
- 診断に必要な臨床検査の判定ならびに基本的な治療技術を含むこと
- 以上の項目に関する基礎的、臨床的および社会的研究を行い、その結果を盛り込むものとする。
(補 則)
第18条 この規程を変更する場合は理事会を得て、総会の承認を必要とする。(附 則)
この規程は平成10年4月1日から施行する。この規程は平成20年6月30日から施行する。
この規程は平成21年4月1日から施行する。
この規程は平成24年6月24日から施行する。
この規程は平成25年3月23日から施行する。
この規程は平成28年4月1日から施行する。
認証医・認定医・指導医認定制度施行細則
公益社団法人日本歯科先端技術研究所認定医および指導医認定制度規程(以下「日先研」「規程」という。)の施行にあたり、規程に定められた以外の事項については、この細則によるものとする。
第1条 規程第5条3号に規程する臨床経験に関する内容を次のとおり定める
症例数は5症例とし、そのうち最低3症例の詳細な症例報告を提示しコンピューターによるケースプレゼンテーションを行う
1顎単位1症例とし、その内1症例は両側にわたる多数歯欠損補綴症例を含むこと 5症例のインプラント手術執刀者で、かつ、その上部構造の主たる術者でなければならない。
第2条 規程第5条第5号に規程する業績に関する内容を次のとおり定める。
日先研の関わる学術大会等での1回以上主演者としての発表、あるいは発行する学術会誌等に筆頭者として1回以上掲載されたもの
口腔インプラントに関する関連学会等で前号と同等と認められたもの
または、会長もしくは所属地区会長が同等以上と認めたもの
第3条 規程第5条第6号に規程する内容は次のとおり定める。
日先研理事経験者および功労者
口腔インプラント学に関する功労者
その他上記の各号と同等と認められるもの
第4条 規程第7条第3号に規程する症例一覧を次のとおり定める。
症例数は50症例とし、1顎単位1症例とし、その内10症例は両側にわたる多数歯欠損補綴症例を含むこと
所定の用紙へ簡明に記載すること
術前術後のパノラマX線写真(顎関節を含む)
第5条 規程第7条第4号に規程する業績目録を次のとおり定める。
業績目録は、発表、論文著書、研修証明書等に分け、簡明に記載すること
発表の抄録写、論文、著書等は別刷りを添付しなければならない
第6条 規程第6条および第8条に規程する認定医および指導医の申請書類一式は、日先研所定の用紙を使用しなければならない。
第7条 規程第14条で規程する資格の更新は、日先研所定の資格申請書、継続会員証明書、総会等の参加書(写し)および更新手数料1万円を添えて提出しなければならない。資格更新の申請は、更新日の1年前から行うことができる。
附 則
この施行細則は平成10年4月1日より施行する。
この施行細則は平成20年6月30日より施行する。
この施行細則は平成21年4月1日より施行する。
この施行細則は平成24年6月24日より施行する。
この施行細則は平成25年3月23日から施行する。
この施行細則は平成28年4月1日から施行する。